※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。 [平成31年4月1日現在法令等] 1 寄附金控除の概要. 日本赤十字社への寄付について. 日本赤十字社の寄付は大きく分けて「 義援金 」と「 活動を支援するための寄付 」の2種類あります。 日本赤十字社の義援金について.

日本赤十字社は、その公共性が高く評価され、日本赤十字社に対して拠出される寄付金については、次のような税法上の優遇措置が適用されます。 個人 寄付区分 募集期間 免税措置の内容 特定寄付金 通年 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額 総務大臣の承認を受けた日本赤十字社の事業に対する寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。(居住地の都道府県支部に寄付の場合のみ適用) 相続税に係る寄付金 社費・寄付を納めると、税金の控除はありますか? 日本赤十字社に対して一定額以上の寄付(社費、寄付金)をすると以下の税金控除の対象となります。 個人:所得税、地方税(個人住民税)、相続税 法人:法人税 法人税の一部には、寄付の募集期間を定めている場合がありますので、詳し� ※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。 [平成31年4月1日現在法令等] 1 寄附金控除の概要. 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。 日本赤十字社の活動はすべて、皆様から寄せられるご寄付に支えられております。 皆様お一人おひとりのご支援が、国内外で苦しむ人々を救う大きな力になります。命と健康を守る赤十字活動に何卒ご協力をお願いいたします。 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等は寄附金控除の対象となります。 ※ 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせください。 義援金の呼びかけは、日本赤十字社や中央共同募金会、新聞社、放送局、地方自治体などさまざまなところで行われています。それらの義援金はどのように扱われるのでしょうか。 同じく、日本赤十字社のウェブサイトでは次のような解説があります。 日本赤十字社は、その公共性が高く評価され、日本赤十字社に対して拠出される寄付金については、次のような税法上の優遇措置が適用されます。 個人 寄付区分 募集期間 免税措置の内容 特定寄付金 通年 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。 寄付金控除(きふきんこうじょ)とは、地方自治体など特定の団体に寄付をした場合に、申告をすることで所得税や住民税を少なくすることができる制度です。 ここでは、確定申告時における寄付金控除のポイントをお話します。ぜひ参考にし […]
日本赤十字社に対して一定額以上の寄付(会費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税金控除の対象となります。 くわしくは「 税制上の優遇措置(PDF:125KB) 」をご覧ください。
日本赤十字社 愛知県支部は、紛争・災害・病気などで苦しむ人を救うためあらゆる支援をしています。皆様の寄付・献血・ボランティアをお待ちしております。 不算入寄付金: 通年: 寄付した相続財産の価格は、相続人が納めるべき相続税の課税価格に算入されません。 ※相続人が相続税に関する申告書を税務署長に提出する際に日本赤十字社の発行した「贈与された財産に係る証明書」を添付しなければなりません。 財務大臣が指定した日本赤十字社の事業に対する寄付金の全額を、寄付金の損金算入限度額にかかわらず、損金に算入することができます。 (東京都支部では5万円以上の寄付に対し適用) 特定公益増進法人に対する寄付金: 通年: 法人税法 第37条 第4項