消費税法基本通達10-1-18《自家消費等の場合の対価》においては、棚卸資産を家事消費した場合、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額の50%相当金額以上の金額を課税売上として消費税の確定申告をすることを認めている。 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。 1 改正する法令解釈通達 (1) 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。 所得税法第2条第1項第15号の3「公募公社債等運用投資信託」 所得税法第2条第1項第36号「予定納税額」 消費税法施行令第23条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例) 法人税法第2条第12号の3「分割承継法人」 法人税法第2条第12号の2「分割法人」 令和2年4月1日付課消2-5ほか5課共同「消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達)」について、修正しましたので、再掲載します、とのことです。 修正内容として、「令和2年4月1日付法令解釈通達との比較表」が公表されました。 10月1日から、消費税率が引上げられたことに伴い、消費税法基本通達も関連箇所の改正がされています。 新旧対照表が、国税庁サイトで公表されましたので確認しましょう。

基通・・・・・・・・ 消費税法基本通達(平成7年12月15日付課消2-25ほか4課共同「消 費税法基本通達の制定について」通達の別冊) 31年経過措置通達・・ 平成26年10月27日付課消1-35ほか4課共同「平成31年10月1日以後 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。 記. 税と経営の専門紙「週刊 税のしるべ」の電子版。平成21年以降の主なニュース記事などが検索・閲覧でき、本紙と同じ体裁でペラペラめくれる電子ブック形式での閲覧も可能。税制改正の内容や国税庁の動きを素早くお届けします。スマートフォンなどにも対応。