>特約事項で「ハウスクリーニング代は借主負担」と書かれていたらそれに絶対従わなければいけないのか? >法律でハウスクリーニング代が貸主負担であった場合、そのことを不動産屋さんにどう伝えれ … ハウスクリーニング特約に注意. 裁判所の判例ではっきりとハウスクリーニング費用は大家さんもちと出ているのに、当たり前のように退去時にクリーニング費用が敷金から引かれていることは多いと思います。そのカギは、契約書にあります。 『特約(原状回復特約・ハウスクリーニング特約等)』とは、原状回復の原則とは異なった契約内容です。 たとえば、原状回復の原則では、 経年劣化・通常損耗=貸主負担 借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損=借主負担 となります。