防火設備に関連する条文は法2条9号の2ロ、法64条、令109条1項、令109条の2、令112条1項で、防火設備、特定防火設備のそれぞれが告示の規定もあります。 防火設備 関連条文. 建築基準法施行令第109条の5第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。条文:法第二十一条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 九の二 耐火建築物.

労基法第109条の対象となる記録は具体的にどのような ものか。また、当該記録の保存期間は何年となるのか。 6 2-2 労基法第109条に規定する記録以外で、保存期間が延長 されるものは何か。 6 2-3 記録の保存期間の起算日の明確化の具体的な内容はどの 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日; 賃金台帳については、最後の記入をした日 耐火構造〔建築基準法施行令第107条〕 令第107条では、「耐火構造」について①非損傷性、②遮熱性、③遮炎性の3つを規定しています。 ①令107条第一号の「非損傷性」壊れない ・建物自体が、火災により一定時間倒壊しないための規定です。 建築基準法第2条 九の二 抜粋

︎ 建築基準法施行令 第109条の2の2〔主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角〕 法第二条 第九号の三イに該当する建築物及び 法第二十七条 第一項の規定に適合する特殊建築物(第百十条第二号に掲げる基準に適合するものを除く。 防火設備に関連する条文は法2条9号の2ロ、法64条、令109条1項、令109条の2、令112条1項で、防火設備、特定防火設備のそれぞれが告示の規定もあります。 防火設備 関連条文. 労働基準法施行規則 第56条. 法第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

法第22条に規定する構造とすることとする。 <屋根に必要な性能に関する技術的基準> 建築物の存する区域に応じて、表に掲げる火災による火の粉により、表に掲げ る要件を満たすこと。 屋根 火災 要件 22条区域の建築物の屋 根 (令第109条の5) 基準法 (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。. 法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 1.関連法規 .

建築基準法第2条 九の二 抜粋 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 イ.その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 建築基準法施行令第136条の2を見ればいい。 結局前までは、法61条や62条を見ていましたが、今回の基準法改正でまとめられているので、令第136条の2を見れば、そこで詳細に分かれています。