債務者の財産を仮差押えしようという場合、債権者は裁判所に仮差押申立書を提出します。 この申立書には、一般的には以下のような書類を添付します。 請求債権目録 閑人 2016/10/17 12:02:38 ID:c660ee1a3ceb. その仮差押えの担保を取り戻す、つまり供託金の取戻をすることになります。 ただ債権仮差押命令が第三債務者に送達された場合には、担保取消申立てをして、担保取消決定を受け、供託原因消滅証明書を得る必要があります。 千葉県柏市( jr 柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩1分)の司法書士事務所です。 不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの 登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続 民事保全事件等で預け入れた供託金等は、事件が終了したときに担保取消決定申立により取り戻すことができます。担保取消手続きに必要な書類はどのような事情によって担保を取り消すかによって異なります。 - 大阪市(天王寺)・岸和田の弁護士法人英明法律事務所 仮差押えした口座に残高がなかったり支店名が間違っていた場合担保金を取り戻すには相手の同意書が必ずしもなければダメなのでしょうか?他にいい方法はありますか?民事保全規則17条2項による簡易取り戻しは、第三債務者に仮差押命令を 担保取消し-民事訴訟法79条1項~3項 ; 共通書類: 担保取消の申立書1通(収入印紙不要) 供託(支払保証委託契約)原因消滅証明申請書 正本と副本 各1通 ※「供託書」を別紙引用している場合は、「供託書」の写しを合綴し、契印を押す。 一般論として ①本案の金銭債権の請求(確定)勝訴判決の写しをもって担保取消の申立してすればよいと思います。 ②登記完了後の取り下げが一般的です。 Re:不動産仮差押の取下、担保取消. ③ 仮差押命令の申立てが失敗に終わった場合(担保の簡易の取戻し。民事保全規則17条),3日程度かかります。 例としては,土地建物について仮差押の登記ができなかったり,第三債務者に対して仮差押命令を送達できなかったりした場合があります。 土地の相続などの際に初めて登記簿を見ると、聞いたことの無い登記がされていることがあります。 以前の記事でお伝えした大昔の抵当権の登記もそうですが、「仮差押え」の登記が残っていることもあり … 債権の仮差押を受け、第三債務者は供託した。 又は、債務者が仮差押解放金を供託した。 その後、債権者と債務者が、 第三債務者の供託金と仮差押解放金を 取り戻して、債権者に多くを支払うという和解を … >仮差押の際には担保金を供託(?)しますよね。 仮差押などの保全命令をするには、被保全債権と保全の必要性が疎明されることが必要ですが(民事保全法第13条第1項、第2項)、裁判所は、保全命令の条件として担保を立てさせることができます。 民事保全事件等で預け入れた供託金等は、事件が終了したときに担保取消決定申立により取り戻すことができます。担保取消手続きに必要な書類はどのような事情によって担保を取り消すかによって異なります。 - 大阪市(天王寺)・岸和田の弁護士法人英明法律事務所 4 仮差押の担保の実情(目的物=不動産) 仮差押の目的物が不動産であるケースでの担保金額の算定では,基礎(基準)とする金額には2つの考え方があります。請求債権(被保全債権)と目的物(不動産)の価額(価値)のそれぞれを基礎とする考え方です。 不動産の仮差押を取り下げました(発令後)。これから担保取消の書類を提出し、供託金の取り戻しをします。取下げの理由は債務者が債権者に担保の提供をしたため(訴訟未提起)です。 仮差押(仮処分)の登記が抹消されるまでに,どのくらいの時間がかかりますか。 取下書に不備等がなければ,原則として,取下書を受け付けた翌開庁日に,管轄の法務局に対して,仮差押(仮処分)登記の抹消の嘱託書を発送しています。 5. 被告は、原告に対し、原告が東京地方裁判所平成 年(ヨ)第 号不動産仮差押申立事件について供託した担保(東京法務局平成 年度金第 号)の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。 6. >仮差押の際には担保金を供託(?)しますよね。 仮差押などの保全命令をするには、被保全債権と保全の必要性が疎明されることが必要ですが(民事保全法第13条第1項、第2項)、裁判所は、保全命令の条件として担保を立てさせることができます。 不動産の仮差押を取り下げました(発令後)。これから担保取消の書類を提出し、供託金の取り戻しをします。取下げの理由は債務者が債権者に担保の提供をしたため(訴訟未提起)です。 序 文 この「不動産仮差押手続マニュアル」は3部からなる。 第1部 :基本シナリオ―事例のあら筋 第2部 :模擬事件記録※―基本シナリオ事件のあら筋に沿った事件記録の例 第3部 :マニュアル―不動産仮差押手続の解説 仮差押えの手続きは、裁判所の決定を受けて行います。 裁判所への申立て.