出生届は役場でももらえますが、大抵の場合は産院で準備してあり、 医師が出生証明書の欄に記入した上で渡される ことがほとんどです。. 出生届の書き方やその後の手続きについて元住民登録担当者が解説していきます。出生届は住所地の役所に提出することもあれば、里帰り出産で病院の近くで提出することもあります。それぞれのメリット・デメリットなどについてもお伝えします。 届出人の印鑑 ; 母子健康手帳 ; 出生証明書(病院で発行) 出生連絡票 ※1※3 (外部サイトへリンク) 出産後速やかに 生まれた日から14日以内. 里帰り出産の出生届の手続き. 本籍地、出生地または届出人の所在地 区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課. 出生届の書き方で里帰りの場合. 出生届. 戸籍法第51条『 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。 』 出生届の提出先は 父母の本籍地、父母の所在地(一時滞在でもOK)、または子どもが生まれたところのうち、いずれかの市区町村役場 提出先は住民票がある場所や本籍地のある役場ですが、里帰り出産の場合は里帰り先の役場でも受理してもらえます。 里帰り出産をする場合、出生届など、産後の手続きをいつすれば良いのか気になりますよね。ママは実家に帰ってしまっているので、対応できません。必要な手続きについて、申請方法や期日を把握しながら、手続きを行うパパや両親らと連携を取ることが大切です。