廊下に排煙は必要ないし、たとえ居室に法規上必要と判定される場合も「告示」で自然排煙装置設置は回避することが多いと思います 下地材にプラスターボード12.5厚以上、仕上げ材に不燃クロス等を使えば、あえて自然排煙窓は必要ないですね 所轄の消防所で確認したほうがいいですが・・・^^ 1 排煙設備の設置基準は全体か一部の居室に分かれる; 2 いくつか具体例を挙げて確認する. ・排煙口、排煙風道、排煙機、予備電源、電気配線については上記参照。 中央管理室における排煙設備の管理について 31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く)、1000m2をこえる地下街の排煙設備は中央管理室で制御、監視ができるものであること。 店舗併用住宅 や 事務所兼用住宅 など 住宅以外に事務所や店舗の用途があると、兼用住宅とか 併用住宅とか言ったりしますよね。 まず、この兼用住宅と併用住宅、間際らしいこの2つなんですが、 実は形態で明確に区別されています。 事務所の確認申請について教えてください。住宅の確認申請をいつも担当しているのですが、はじめて事務所の申請を出すことになりました。注意点や相違点があれば教えてください。(排煙がかかってくると思うのですが。)ちなみに、200 ・排煙口、排煙風道、排煙機、予備電源、電気配線については上記参照。 中央管理室における排煙設備の管理について 31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く)、1000m2をこえる地下街の排煙設備は中央管理室で制御、監視ができるものであること。 2.1 延べ面積500㎡超の共同住宅(特殊建築物)の場合; 2.2 階数3階、延べ面積500㎡超の事務所の場合; 2.3 事務所の一部屋が排煙無窓になる場合
排煙設備の設置は設計者にとって基礎中の基礎とも言える重要な項目だ。排煙設備は文字通り、火災時に発生する煙を外部に逃がす設備であるが、その機能上の役割と同時に外観への影響も大きい。今回は排煙設備の設置基準から応用編について詳しく説明させて頂く。 例えば、平屋の事務所で延べ600㎡の建築物の場合、執務室(居室)部分が550㎡だったとしても、令126条の2の要件に該当しないため、排煙設備は設置不要となります。 ゛゛゛住宅部は区画する。店舗と住宅とも施行令第126号の2の1に該当せず確認。 ☆、店舗と住宅とも施行令第116条2号の1と2の開口部を適合するで終わりと思い ゛゛゛ますが。無窓階となると排煙設備となる。h12告示第1436号の4のイは別では。 廊下に排煙は必要ないし、たとえ居室に法規上必要と判定される場合も「告示」で自然排煙装置設置は回避することが多いと思います 下地材にプラスターボード12.5厚以上、仕上げ材に不燃クロス等を使えば、あえて自然排煙窓は必要ないですね 所轄の消防所で確認したほうがいいですが・・・^^ 事務所をつくるときに採光は関係ない!? 居室における住宅は、建築基準法で有効採光面積についてしっかりと定められています。 しかし、事務所という言葉を探したとき、有効採光面積の値について断定的に書かれている箇所はありません。 教えて下さい。事務所併用住宅は特殊建築物ではないですよね?近隣商業地域、準防火地域に木造3階建を建築予定です。1階は事務所2戸。2階は半分が事務所で残りの半分が居宅。3階 は全て居宅。よろしく … 事務所をつくるときに採光は関係ない!? 居室における住宅は、建築基準法で有効採光面積についてしっかりと定められています。 しかし、事務所という言葉を探したとき、有効採光面積の値について断定的に書かれている箇所はありません。 設計見習いです。現在設計中の店舗併用住宅で、延べ面積130㎡弱、内店舗面積は30㎡程の狭小住宅で、店舗部分の排煙はどう考えてるの?と審査機関に聞かれ、ダンマリしてしまいました。排煙計算は必要 … 建築基準法の特殊建築物の定義について店舗併用住宅(木造2階建て)を建設予定で、既に建築確証取得済みです。今頃になって、市役所の建築指導課から「既に着工されているかも知れませんが、当該建物は、県のまちずくり・・・・条例に該 A 200m2が事務室の面積のことで、建物全体としてはもっと大きく排煙設備が必要な規模・用途(施行令126条の2の本文 事務所なら階数が3以上で延ベ面積が500m2を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100m2以内ごとに、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ … 事務所には採光計算に必要な窓面積1/7以上は必要ありません。換気の1/20以上は必要です。シックハウス対策は必要ですよ。 前出の回答者さんは特殊建築物と言っていますが、事務所ビル、事務所併設住宅は特殊建築物ではありません。 排煙設備の設置は設計者にとって基礎中の基礎とも言える重要な項目だ。排煙設備は文字通り、火災時に発生する煙を外部に逃がす設備であるが、その機能上の役割と同時に外観への影響も大きい。今回は排煙設備の設置基準から応用編について詳しく説明させて頂く。