あなたは現場代理人と主任技術者を混同していませんか? 事実、現場代理人は主任技術者とは別個の概念です。 現場代理人について調べている人はおよそ次のような疑問があるのではないでしょうか? 「現場代理人の役割は?」 「どうやってなるの? 4: 同一現場等、特別な場合にのみ現場代理人を兼務することが可能です。 現場代理人、監理技術者又は主任技術者、営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者の兼務について 現場代理人 主任・監理技術者 営業所の専任技術 者・経営業務の管理 責任者 しかも現場代理人と監理技術者は、1人で兼務することも可能です。 ならばなぜ、2つの役職があるのでしょうか。 それは、やはり2つの役職があったほうが都合の良いことがあるからです。 現場代理人の職務. 監理技術者: 主任技術者業務に加え、 建設工事の施工にあたり、下請け業者を適切に指導監督: 特定建設業者が元請として 4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上 を請負: 現場代理人: 工事現場に常駐し、施工や、契約関係事務などの役割 ただし,現場代理人が主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。 -3- を兼務している場合には,3(1)の適用を受けるものとする。 同一現場内における現場代理人の兼務要件(今回の改正で明記) 次の全ての要件を満たすとき現場代理人及び主任技術者等の兼務が可能。 ①’公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要 3.現場代理人の兼務.

(2) 現場代理人との兼務について 現場代理人は,工事現場に常駐しなければならないため,経営業務の管理責任者との兼務は できません。 (3) 主任技術者又は監理技術者との兼務について 営業所の専任技術者の場合と同様の条件で兼務可能です。(3-(3)参照。 現場代理人とは? 現場代理人とは、工事の元請け業者(受注者)を代表する人です。 監理技術者や主任技術者、統括安全衛生責任者を兼務する場合が多いです。一般的に現場所長といいます。※現場所長や現場監督は、一般用語です。 現場経験がそれなりにある建設作業員でも、現場代理人と監理技術者の仕事の違いを明確に説明できる人は少ないのではないでしょうか。 しかしそれは仕方のないことで、両者の仕事はとても似ていて、2つの役職を1人が兼務することすら可能です。 公共工事においては、現場代理人及び主任技術者等(主任技術者又は監理技 術者をいう。以下じ。)の配置が必要となります。 以下の内容は、これら現場代理人及び主任技術者等に関する留意事項です。 1 現場代理人について (1)現場代理人の資格要件

あなたは現場代理人と主任技術者を混同していませんか? 事実、現場代理人は主任技術者とは別個の概念です。 現場代理人について調べている人はおよそ次のような疑問があるのではないでしょうか? 「現場代理人の役割は?」 「どうやってなるの? ただし,現場代理人が主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。 -3- を兼務している場合には,3(1)の適用を受けるものとする。 現場代理人は建設業法には登場しない役職です。 監理(主任)技術者と関係者【現状】 下請建設会社 現場 店社 現場代理人 発注者 ※技術力の違い 安全衛生責任者 近隣住民等 行政 等 技術者 営業所 専任技術者 技能労働者 技術上の 指導監督 兼務可 主任技術者 兼務可 (条件有) 品質管理 部門 資調達 部門 主任技術者と監理技術者って何?両者の違いは?そんな疑問をお持ちではないでしょうか?どちらも建設業者が工事の現場に必ず配置しなければいけない技術者のことを指します。本記事では、主任技術者と監理技術者について、その詳しい配置条件や兼務の可否などわかり易く解説します。 現場代理人って何?主任技術者と何が違うの?そんな疑問をお持ちではないでしょうか?本記事では現場代理人について、その配置が義務付けられるケースや主任技術者との違いなど、わかりやすく解説します。現場代理人について知りたい方はぜひ参考にしてみて下さい! 同一請負契約に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者を兼任することが可能です。同一請負契約で兼任した者は、特別な場合を除き、他工事の現場代理人又は主任技術者等を兼務することができません。

現場代理人及び主任技術者の緩和措置に関するQ&A Q1.仕様書に「現場代理人の兼務を認める」旨の記載がない工事を受注し、現場代理人を選任後、 「兼務を認める」旨の記載のある別工事を受注した場合、当該工事2件について兼務承認は受けられ 建設業許可で必須の営業所の専任技術者。この人は 現場に配置する必要のある主任技術者と兼務できるのか?毎年提出する決算変更届おいても主任技術者は記載するので要注意のテーマとなります。 現場代理人とは? 現場代理人とは、工事の元請け業者(受注者)を代表する人です。 監理技術者や主任技術者、統括安全衛生責任者を兼務する場合が多いです。一般的に現場所長といいます。※現場所長や現場監督は、一般用語です。 同一現場内における現場代理人の兼務要件(今回の改正で明記) 次の全ての要件を満たすとき現場代理人及び主任技術者等の兼務が可能。 ①’公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要 (6) 兼任する現場代理人は,必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに,1日1回以上,担当 工事現場を巡回し,現場管理等に当たること。 (7) 兼任しようとする現場代理人が,他の工事の主任技術者でないこと。 ③主任技術者等の専任について