※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。後発医薬品調剤体制加算は2018年改定では「加算1=18点」「加算2=22点」「加算3=26点」でしたが、2020年改定で下表の点数に変更となりました。後発 2020年度調剤報酬改定後の、調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品体制加算についての解説です。2020年3月31日の疑義解釈に対応しています。 レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表2020では令和2年版医科点数表(特掲診療料の施設基準等:後発医薬品調剤体制加算の施設基準)のほか、算定点数、厚労省告示、通知、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、後発医薬品調剤体制加算の施設基準に関する情報を掲載。 *地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算の提出書類です。これ探すの大変だから抜粋しておきました。 施設基準を令和2年4月1日から算定するためには「 令和2年4月20日(月曜日)(必着) 」なんでガンバりましょう! 後発医薬品の調剤率が65%から75%に上がった薬局様、おめでとうございます! そこで手続きとしては、厚生局に施設基準の申請をし直す必要があるわけですが、このとき忘れがちなのが「辞退届」です。 一連の届出の作成について、詳しくお伝えしていきたいと思います。

後発医薬品調剤体制加算は、新規開局後いつから算定できるのか?について、結論から言うと 最短で4ヶ月目(3ヵ月経過の翌月)から算定できます 。具体例4月中に開局した薬局の場合、4月・5月・6月の3ヶ月間の実績が、定められた後発医薬品使用率を超

問24 後発医薬品調剤体制加算の届出の様式87について、「直近3か月間の合計」の期間 はいつにしたらよいですか。 (答) 例えば、令和2年4月1日から4月30日までに届出する場合、期間は「令和2年1 月~令和2年3月」になります。 後発医薬品調剤体制加算 概要(調剤報酬点数表) 注6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。 レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表2020では令和2年版医科点数表(基本診療料の施設基準等:後発医薬品使用体制加算の施設基準)のほか、算定点数、厚労省告示、通知、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、後発医薬品使用体制加算の施設基準に関する情報を掲載。