の「監査役監査基準」並びに「監査役監査実施要領」等は、いずれも会社法上の大会社で会計監 査人設置会社の監査役を主な対象としているため、大会社以外の監査役にはやや使い辛い面があ った。 の監査(2)(会計監査人監査の対象となる計算関係書類について)参照)。 (2)連結計算書類 連結計算書類は、有価証券報告書を提出する大会社に作成義務があるほか(会444Ⅲ)、会計監査

会社法は(大会社の場合)会計監査人を設置しなければならない、と規定しているので、選任せずにそのまま放置すれば法令違反となり100万円以下の過料という罰則が適用されます(会計監査人の選任懈怠-会社法976条22号)。 会社法では委員会設置会社を除き,会計監査人設置会社には監査役を置かなければなら ない(会327条3項)とする。つまり,会計監査人を設けても公開大会社以外においては 監査役を置くことを求める形で,昭和56年改正前の形を公開大会社以外には許容するもの 監査法人による会計監査を受ける会社の経理部に勤務している場合、慣れないうちはどのように監査法人と接したら良いか、迷うことがあるかもしれません。会計監査を受ける必要がある会社会計監査といってもいろいろな種類のものがあります(企業に対するもの、 「監査」という言葉は聞いたことはあっても、具体的に答えられない人の方が多いかもしれません。監査とは何か、なぜ監査をする必要があるのか、どんな作業をするのかなど、あなたは正しく答えられるでしょうか。今回はそんな「監査」について、ご説明します。 (注3) 大会社=最終事業年度の貸借対照表において資本金5億円以上又は負債200億円 以上の会社(会社法2六) 公開会社及び大会社の会社区分による機関設計の相違 ・ 大会社は、会計監査人を置かなければならない(会社法328①②)。 会社法においては資本金5億円以上、または、貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の大会社などは会計監査人による監査が義務つけられており、会計監査人による会計監査のあとに、監査役による監査を受けることになります。 監査報告のスケジュール  監査とは、企業の経営活動とその結果について、正確性と妥当性を判断し、報告することです。監査の種類は、目的と監査人によって「外部監査」「監査役監査」「内部監査」に分類することができ、また監査の内容によって「会計監査」と「業務監査」に分けることができます。 6.なお、新会社法では、会計監査人の任意設置会社または強制設置会社を、会計監査人設置会社というふうに呼びます。 6.又、大会社の要件には変更はなく、最終事業年度の貸借対照表に計上された資本金額が5億円以上か、負債総額が200億円以上の会社とされています。