また、これはご存じない方もいるかもしれませんが、雪道をノーマルタイヤ・夏タイヤで走行した場合は、違反点数はありませんが、反則金(大型車:7,000円、普通・自動二輪車6,000円、原付5,000円)、5万円以下の罰金になることもあります。 また、罰則も課せられていて違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。雪道をノーマルタイヤで走った場合は違反点数はありませんが、反則金が6,000円で罰金は5万円以下となっているため注意が必要です。 「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の標識.

違反すると罰則はあるの? では雪道をノーマルタイヤで走行した場合や「冬用タイヤ規制」を無視した場合は、どうなるのでしょうか? 冬用タイヤ規制区間をノーマルタイヤで走った場合は 5,000円~7,000円の反則金 が課せられます。

Twitterを始めとしたSNSにて「ノーマルタイヤでの雪道走行が違反」になるという投稿が話題を呼んでいます。当記事にて詳しく紹介すると共に、都道府県毎に異なる違反基準を一覧で掲載します。また、スタッドレスタイヤを持っていない人はどうすれば良いのか?