住宅向けの建築物省エネ法による届出のご案内ページです。建築物省エネ法の概要、規制措置対象の判断、届出に係る手続き、届出の基準と各種制度の基準適合判断を説明しています。 省エネ法・温対法電子報告システム. 建築物省エネ法の届出.
一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務 新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること 等について所管行政庁の認定を受けると、容積率 の特例*を受けることができる。 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合 することについて所管行政庁の認定を受ける� ① 電子情報処理組織仕様届出書を地方経済産業局に提出 . 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新. 様式はこちら(word形式:72KB) ② 地方経済産業局より、ID・パスワード送付(パスワードは次年度以降も使用可能) ③ 下記の「省エネ法・温対法電子報告システム」にログイン・提出. 建築物省エネ法各種手続き等; 概要・対象建築物 適合性判定 届 出 認 定 計 算・基 準 様式・添付図書 手 数 料 窓口・問合せ 関連リンク; 1 手続き方法. 届出概要 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)が平成29年4月1日に全面施行され、建築主等は延べ床面積300平方メートル以上の建築物を新築等(特定建築行為を除く。 これにより、以前から適合義務の対象だった2000m 2 以上の大規模非住宅建築物と合わせ、300m 2 以上の非住宅建築物全てに省エネ適合性判定(省エネ適判)が求められるようになった。21年4月に予定している施行日以降に確認申請を行う建築物が対象だ(施行日以前に届出をした場合を除く)。 「建築物省エネ法届出書・計画書」の依頼なら省エネ計算.com | 建築物省エネ法の届出書・計画書の作成から、省エネ適判の軽微変更の書類の作成までサポート致します。規模・用途・建設地問いません!お急ぎの方もご相談下さい!