株主総会において決議を成立させるには、①取締役会において株主総会の招集を決定、②代表取締役が株主に対して、株主総会招集通知を発送、③実際に株主総会を開催し、議案を可決する、という手続きを踏むことが原則です(会社法298条、299条、309条)。 ただし、取締役会を招集する取締役を、定款または取締役会で定めた場合には、その取締役が取締役会を招集します。 取締役会を招集する取締役は、取締役会の「1週間前」までに、各取締役と各監査役に対して、「招集通知」を発送します。 2020/03/25 9:36:27 / 19601810_積水ハウス株式会社_招集通知(C) 第69回定時株主総会招集ご通知 日時2020年4月23日(木曜日)午前10時より 場所大阪市北区大淀中一丁目1番20号 「書面決議(みなし決議)」は、取締役全員から議案に対する同意を得て取締役会に集まって決議することを省略します。但し、定款に規定されている必要があります。 また、従前から行なわれているようにテレビ会議・電話会議による取締役会は容認されています。 第三百六十八条 取締役会を招集する者は、 取締役会の日の一週間 (これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。 このページは、取締役会の招集通知(会議の目的事項を記載するケース)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。 取締役会の招集通知(会議の目的事項を記載するケース)作成の際にご活用ください。 取締役会の招集 取締役会の招集は、株主総会の招集と混同しやすいと思いますので、注意しながら進めてください。 会社法第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。