新型コロナウイルス感染症がパンデミックとなり、経済への影響も出ています。この影響で業績が悪化し、社長をはじめとした役員への報酬(以下、役員給与)を期中で減額せざるを得ない法人もあるで … 創業したばかりの時、会社設立時は予定通り・思い通りにいかないことが多いと思います。 今回は会社設立時に設定した役員報酬が支払えなくなった場合の取り扱いについてです。 定期同額給与 役員の給与・報酬は法人税法上、定期同額給与でなければ損金( 役員報酬の未払いはいつまで可能なのか? 私の役員報酬の未払いは既に5ヶ月に及ぶ。 売上が回復するまで、役員報酬の支払いはできないのだが、この記事を書いていて、ふと思った。 役員報酬の未払いはいつまで可能なのか、ということ。 役員報酬や役員賞与周辺は規定がいくつもあってわかりにくい。いったい何を注意すればいいの?こんな方は必見です。元国税調査官の立場から役員報酬・役員賞与で注意すべき点をわかりやすく解説していきます。同族会社に該当する中小企業であればこれから説明 未払い金処理が面倒だという場合は、とりあえず役員報酬を毎月支給して、すぐにひとり社長から会社へ戻してもらえば、「ひとり社長からお金を借りた」という処理になるので、誰にも文句言われなくな … 社長や役員が受け取る給与の代わりとなる"役員報酬"には、定期同額給与という考え方があります。これは、"毎月同じ金額"の報酬を支給することを言います。通常、一般的なサラリーマンであれば「残業代」「休日手当」「賞与(ボーナス)」などにより、毎月の給与は変動します。 役員報酬の未払い金は損金算入できる? 先に結論を言っておくと、 役員報酬の未払い金は損金算入できます。 ただし、 役員報酬を 全額支給できない特段の事情 (資金繰りが悪化したなど)がある; 短期間のうちに 実際に役員報酬を支給すること が認められる; 場合に限ります。 新型コロナウィルスの影響により、診療所における来院患者数が減っているという報告をかなり聞くようになりました。 さて本日はコロナ禍での役員報酬改定についての続報をお伝えいたします。 減額改定後の再改定は可能? 以前公開したブログ『【q&a】コロナによる役員報酬の期中減額は業績悪化改定事由に該当するか? 』では、コロナの影響により企業を取り巻く環境変化により、 役員報酬の改定については、その改定が、 ① その事業年度の期首から3ヶ月以内(原則)に改定する場合 ② その事業年度中に役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更等(臨時改定事由)があった場合 新型コロナウイルスの影響で、事業年度中にもかかわらず、役員報酬の減額を表明する上場企業が増えています。本稿では、このような特殊状況下での役員報酬のカット(減額)に関する考え方を解説しま … 新型コロナウイルス感染症がパンデミックとなり、経済への影響も出ています。この影響で業績が悪化し、社長をはじめとした役員への報酬(以下、役員給与)を期中で減額せざるを得ない法人もあるで … 2020年4月13日に「コロナウイルス感染症拡大防止への対応と税務上の取り扱いに関するfaq(よくある質問)」が、国税庁から出されました。今回は、そのfaqのうち、「法人の経営状況が著しく悪化した場合の役員報酬の改定」について確認していきたいと思います。 【医療法人向け】コロナ減収にともなう役員報酬の見直しについて . コロナが原因で倒産の危機である訳ですから。 なので、コロナ感染拡大により会社の業績が著しく悪化した。 その結果、倒産の危機である、又は、第三者である利害関係者 (株主、債権者、取引先等)との関係上役員報酬を減額せざるを得ない、